2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
引いたけれども、これでよいのだという考え方を社会が取るのか、それとも、この親族というのは、立法段階ではこういうふうに線を引いたけれども、もっと緩めて考えていく必要があるのか、ここは考え方が分かれるところで、我々の社会がこの親族というのを緩やかに解するべきだというふうに考えていくということであれば、仮に立法の際に親族は親族であってその外の者は含まないというふうに考えていたとしても、そうでない方向での法形成
引いたけれども、これでよいのだという考え方を社会が取るのか、それとも、この親族というのは、立法段階ではこういうふうに線を引いたけれども、もっと緩めて考えていく必要があるのか、ここは考え方が分かれるところで、我々の社会がこの親族というのを緩やかに解するべきだというふうに考えていくということであれば、仮に立法の際に親族は親族であってその外の者は含まないというふうに考えていたとしても、そうでない方向での法形成
せっかくの機会ですから河野外務大臣に御提案申し上げたいんですけれども、省庁間の調整及び関連団体との調整、そのために、例えばマルチ条約推進本部を官邸に設けていただいて、日本が国際法形成に本当に積極的に関与して主導していく、交渉会議も東京でより頻繁に行われるよう努力してはどうか。
第三は、何を明文化し、何を明文化せずに判例による法形成に委ねるのかという問題です。 例えば、信義則に基づく各種の判例法理を明文化することが検討されました。しかし、条文の表現について意見が一致せず、見送られました。これは、現時点の判例法理を条文によって固定するよりも、今後の法形成に委ねる方がよいという選択がされたものだと理解しています。
そうすると、非常に厳格な文言にしていけばいくほど、今後、判例などによる法形成がかえって拘束されてしまうだろうというような配慮で、今回は立法化はしないで、将来の判例による法形成に委ねた方がよいだろう、こういう判断をとられたのだと私は理解しております。
証券市場そして株式会社制度は、アメリカで起きた一九三三年の世界大恐慌に象徴されるように、時として、極めて危険な代物となり得ると考えますが、日本が構築しようとしている公正な証券市場を適正に運用していくためには、従前の欧米の法体系の部分的な模倣ではなく、日本全体で法形成能力を伸長していかねばなりません。
経済事情の変化に対応した日本の法形成能力についてですが、活力ある健全な金融システムの確立は我が国の経済活動及び国民生活の基盤であり、今回の法案も含め、時代の要請に応じた金融の法制度の構築の重要性が一層高まっております。
ただ、先生もおっしゃられましたけれども、実質は、裁判官も新しい法理論を研究しなきゃいけない、我々弁護士の方も今までやってきていない教育の分野の問題とか先生がおっしゃられた問題を勉強しながら、また外国の文献とか外国の学者とか、日本の中でもいろいろな、国会へ行ったりあそこへ行ったりという格好で調べなきゃいけませんので、そういう面では、やはり新しい分野の法形成に裁判が役立つという面では一定の時間が必要になる
私が今ぱっといろいろな裁判例を見渡したときに、アメリカ、ドイツで問題になるような、判例による法形成というところはさほどない、日本の裁判所は非常に堅実だと考えております。
国民は専ら、行政あるいは法客体として存在するのではなく、法形成への国民の主体的、能動的参与を重視するわけであります。対等な当事者間の具体的事実に即した対話的討論を通じて法形成をすると、これを法秩序の重要な要素と見るところに特質があります。つまり、議会を中心とする政治のフォーラムと並んで裁判所を中心とする法原理のフォーラムを個人の権利、自由を維持する上で極めて重要なものと考えるわけであります。
この改正の目的は、違憲審査、法令解釈の統一、あるいは判例を通じての法形成など、最高裁判所が担う重大な役割をより一層充実して果たし得るように上訴制度を改めようとするものであります。
そうしますと、借地・借家法という実体法とともに、それの具体的な判断である判例法、形成された判例法というものも「従前の例」に入ってくると思うのですね。その点いかがですか。
その最高裁判所の判例を通しての法形成というものはやはり国会といえども守っていかなきゃいかぬ。イギリスの国会は男を女にし女を男にすること以外は何でもできるというほど強力であるということを大臣は御承知でしょう。